神戸地方裁判所 昭和55年(わ)300号 判決 1980年9月17日
本店所在地
兵庫県三木市別所町下石野三番地
法人の名称
福農産業株式会社
代表者住居
兵庫県三木市別所町石野九〇四番地
代表者氏名
竹内良明
本籍
兵庫県三木市別所町石野九〇四番地
住居
右同
会社役員
竹内良明
昭和一〇年四月二〇日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官森川正章出席のうえ審理して次のとおり判決した。
主文
被告福農産業株式会社を罰金七〇〇万円に、被告人竹内良明を懲役八月に、それぞれ処する。
被告人竹内良明に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告福農産業株式会社は、兵庫県三木市別所町下石野三番地に本店を置き、金物雑貨の卸売等を営業目的とする資本金二、〇〇〇万円(ただし、昭和五一年八月以降)の株式会社であり、被告人竹内良明は、昭和四八年より同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人竹内は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、決算に際し、期末売掛金を過少に計上して売上の一部を除外し、あるいは期末買掛金及び支払手形を過大に計上して仕入を水増するなどによって簿外資産を増加させるなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 被告会社の昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が金一億二、五七七万二、六〇一円で、これに対する法人税額が金四、七〇六万二、八〇〇円であるのにかかわらず、昭和五二年五月三一日、同市末広一丁目九番一〇号所在の三木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が金八、六六八万五、四六一円で、これに対する法人税額が金三、一四三万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税金一、五六二万五、六〇〇円を免れ、
第二 被告会社の昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が金一億四、一一〇万四、七〇九円で、これに対する法人税額が金五、二六八万五、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和五三年五月三一日、同税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が金九、二五二万六、三三〇円で、これに対する法人税額が金三、三二六万四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税金一、九四二万〇、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
(一) 被告会社につき、
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、第二項、刑法第四五条前段、第四八条第二項、第一八条
(二) 被告人竹内につき、
法人税法第一五九条第一項、第二項、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第二五条第一項
昭和五五年一〇月二日
裁判所書記官 北谷士郎
(裁判官 安井正弘)